Bye Bye Moore

PoCソルジャーな零細事業主が作業メモを残すブログ

「従業員」は存在せず、「労働者」のみがそこにある

使用者と労働者……という表現はよく聞きますね。
前者はお金出して働く場を作る側。
後者は、その場で働くかわりにお金をもらう。

ここで気になるのが、後者と同じ立場と思われる「従業員」という立場。
……「労働者」と「従業員」て何が違うんでしょう?
自社の就業規則を書いてたら、訳がわからなくなってきたので調べてみました。

結論を先に書くと、「労働者」と書いた方が問題が起こらなくて良いそうです。

参考もとにある、社労士さんのブログによると

法律上(ここでは社労士で出題される主要な法律全般をいう)、「従業員」という言葉は出てこない。「労働者」は、労基法・労働組合法上で定義が為されているが、最大の相違点は、後者には「失業者」が含まれているという点である。

とのこと。
ためしに現行の労基法全文で確認すると、「従業員」なんて言葉は出てきません。「雇用者」も。ただ、「労働者」が存在します。
同様に、「経営者」も出てきません。「使用者」に相当します。

この辺り、ちゃんと把握した上で社労士さんと話をするとスムーズになって幸せになれるかと思われます。