Bye Bye Moore

PoCソルジャーな零細事業主が作業メモを残すブログ

法人税まわりで微妙なラインの話は「法人税基本通達」を参照すると答えが見つかるかもしれない

法人税基本通達」は、
「法律で明文化はされてないけど、こういうルールで取り立てるよ!」
という声明文のようなものです。

参考になりそうな話

少額減価償却費用

以前紹介した、少額減価償却費用に関わる話も。
「一個」の数え方や、途中で大企業に繰り上げされた場合の扱いなどが記載されいます。
第67条の5 ((中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)) 関係|法人税関係 措置法通達目次|国税庁

交際費

「交際費」に関わる条項は地獄めいた感じになっています。
第1款 交際費等の範囲|法人税関係 措置法通達目次|国税庁
例を挙げると…

  • 大型スーパー出店時における地元商店街対策
  • 談合費
  • 総会屋対策費

…これ、お役所が発行していい内容なんですかね(震え声