Bye Bye Moore

PoCソルジャーな零細事業主が作業メモを残すブログ

インフルエンザの出席停止処分に関する根拠法

インフルエンザに罹ると出席停止処分が下ります。

この根拠法は学校安全法で定めれています。
平成二四年三月三〇日付けでに同法の一部改正があり、
基準は以下のよう設定されました。

学校保健安全法施行規則(昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)
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(出席停止の期間の基準)
第十九条  令第六条第二項 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
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イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
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...というわけで、元気になっても2日間は出席停止です。
そんな訳で、ボスは出席停止中な上に日曜日だというのに
今日も研究指示のmailを送って下さります。
こんな時位ゆっくり養生して頂きたいのですが