通常、少額減価償却資産というと10万円までとされます。
これが中小企業だと30万円まで損金算入する事ができるのです。
無制限というわけではなく300万円までです。
公式によると
この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。
ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
また、適用する際には通常の書式に加えて、追加資料(pdfへの直リンク)を添付する必要があります。
この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要です。
どんな局面で使うか
例えば……
そろそろMacBookAirのバッテリがヘバってきたしMacBookProに買い替えよう……
なんて時はこの制度を活用できます。
とはいえ、下手に節税しまくって手元に現金が残らないなんてのはは良くある話なので無駄遣いしないよう気をつけて下さいね。
【追記】もう少し突っ込んだ事(2014年12月28日追記)
法律ではないけど、国税庁が考える運用ルールというものがあります。
そこには、
- 「一個」の取り扱い範囲
- 途中で大企業になった場合
- 既存資産に改良を加えた場合
などの説明が載っています。
第67条の5 ((中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)) 関係|法人税関係 措置法通達目次|国税庁